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契約書作成~ウェブコンサルティング契約編~

今朝も8時出社でした。会社設立初期は10時出社、今は基本は9時出社、コンサルタントや朝派の人間たちは8時出社で勉強会やめいめいの業務を行っています。今日もお疲れ様。

朝9時の正規業務開始時間までの1時間と区切られた時間であるため、その時間を効率的に利用しようという頭が働きますので本当に朝の貴重な時間を勉学や打ち合わせなどに利用するというのは素晴らしいことだと思います。夜だと各自の予定やエンドレスなどに陥りがちです。健康的ということだけでなく、時間を区切るという意味でもメリットがあったりします。完全に夜派の人は朝早く起きようが寝る時間は変わらないから単純に睡眠時間を削るだけと思うかもしれませんが、慣れるまでが辛抱です。

そんな話はいいのですが、このように勉学の時間を取り、様々な角度から話ができるようになると、パッケージ商品だけでなく、コンサルタント個人にフォーカスしたコンサルティング契約をご所望されるクライアントも増えてきました。非常にありがたいことです。セミナー依頼や出版の話、ブログが紹介されたりとありがたいことばかりなのです。

パッケージ商品のサービス規約とは異なり、ただでさえ目に見えずらいインターネットやITの世界がより見えづらくなるのがコンサルティング契約です。私がコンサルティング契約を作る際にポイントとしていることがありますのでいくつかご紹介したいと思います。これらは、コンサルティング契約をご所望のお客様とも確実に祖語のないようにしなければならないのでヒアリングさせていただきますが、包み隠さずお答えいただけると幸いです。

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①委任業務の範囲

パッケージ商品の内容を含むのか含まないのか、定期訪問があるのかないのか、アクセス解析はあるのか、解析に基づいて月何回までの更新作業・新規作成作業をするのか、ウェブ関連の営業を受ける際の付添+アドバイス提供などなど、委任業務範囲は、千差万別です。当然、コンサルタントによっては得意不得意もありますので。私は、ネット関連の法務が多いですね。プロモーションのコンサルタント(他社さんと一緒にやらせていただく場合もあります)と組むとけっこうおもしろい提案ができたりもします。

②契約期間

通常の委任契約ですと民法にもありますが、特段契約期間を定めませんが、業務範囲などにパッケージ商品が含まれる場合には6ヶ月程度の最低期間を定めさせていただいております。

③報酬額と支払サイト

だいたい作業時間をベースに考えますが、何事も準備や事前調査などの時間もありますので、数パターンからのお見積りになるかと思います。いきなりコンサルからお取引が始まるケースは少なく、事前に何らかの点でお取引きをさせていただいていることが多いのでこの辺りはご相談ベースで柔軟に対応しています。前払いでも後払いでも構いませんが、実費分(リスティング広告の広告費や出張同行の際の諸経費など)は前払いだとありがたいです。

④資料等の提供のお願い

この点、非常に重要になってくるのですが、様々なアドバイスをするときにはどうしても資料等の情報が必要になります。頂きたい資料はできるだけ提供していただけると的確なお話ができるかと思います。たまにアドバイスは欲しいが資料提供はしたくないという方がいらっしゃいますが、ちょっと困っちゃうときがあります。理由は聞きませんが、是非ともお願いします。

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というような感じで、コンサルティング契約の根本は「信頼関係」だと思いますので、お気軽に仰っていただけたらと思います。

上記のポイントも当たり前のことといえば当たり前ですが、両者で齟齬の内容にしていきたいですね。

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ウェブサイト制作~主要取引銀行は載せるべき?~

先日、このような質問を頂きました。

「長澤君、コーポレートサイトを作ろうと思っているんだけど、文書(テキスト)を自分で作らなきゃいけなくてね。そんなこんなで、いろいろなコーポレートサイトを見ているんだけど、会社概要のところに、「主要取引銀行」ってのを書いている会社と書いていない会社があるじゃない。これって書いた方がいいのかなぁ。どう思う?」

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こんな感じ。(引用元は、通常は公表したほうがいいのでしょうが、性質上伏せます)

主要取引銀行の例

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結論から申し上げれば、載せない方がいいと思います。

私から言わせてもらえば、載せている理由すらわかりません。語弊を恐れずに言うならば、「百害あって一利なし」というところでしょうか。

【載せている理由(と思われるもの)】

1.ノリ!!!

→あまり深く考えていない。載せている会社が多いような気がするからとりあえず載せた。

2.サイトを見てくれる人に取引銀行を伝えたい。

→例えば、都市銀行3行(三菱東京UFJ、みずほ、三井住友)など、通常、関係構築が難しいと言われている銀行と取引(つまり、融資関係)があり、会社として成熟している、信頼のおける会社なんだということを見せたいという理由が考えられます。

私も多くのコーポレートサイトを見てきましたが、「取引関係、融資関係」を単に口座を持っているくらいの感覚で記載されている会社も多いので、あまり信頼は関係ないでしょう。普通預金口座なら、近所に住所があればいつでもいくつでも作れますので。多くは、1のノリでしょうか。ノリなんて言っちゃうと怒られちゃうかもしれませんが…

3.帝国データバンクなどの信用調査機関の慣例

→帝国データバンクなどで与信調査をしたことがある方はご存じだと思いますが、そちらに主要取引銀行という項目があります。それらを慣習的に利用しているのではないでしょうか。

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【載せない方がいい理由】

「主要取引銀行の情報が信頼に値するかどうか」は、サイトを見る人によって違うと思いますが、上記の理由から既に信頼を構築するほどの力はないものと思われます。よって、不特定多数の人に見せなくてもいいじゃないかと思います。

長年、企業法務を担当してきた立場からすると、主要取引銀行情報が載っていると都合のいいことがあります。

簡単に書けば、債務名義をとった後の強制執行手続きで相手方の差し押さえ物件の一つとして利用することができます。強制執行事例を経験なさったことがある方ならわかるかと思いますが、実にこれがめんどくさい。裁判所から判決や和解調書という方法で、債務名義を頂きます。大変な作業はあるといえばありますが、それは許容範囲。

言い方が悪いですけど、債務名義を出すだけ出して、そのあとは、自分で取り立ててねというスタンス。自分で取り立ててねというのは、強制執行等をするなら、もう一度申し立てをしてください、もちろん相手の財産がどこにあるかをあなたが調べた上でね。「あなたが」というのが曲者です。民間人の私らに、通常の方法で調べられるわけないじゃないですか。個人情報保護が叫ばれて久しい、この時代に。

ということで、相手方の一般公開しているコーポレートサイトを見ると、載っているじゃありませんか、「主要取引銀行」が。

もちろん、預金残高があるかはわかりませんが、とりあえずお金がありそうな雰囲気。もしかすると本当の意味で主要取引銀行なのかもと期待が膨らみます。

そんなこんなで、債務名義を必要とするような企業の攻防時に利用されたり、利用したりする場合にこのような話がでてくると考えています。

※ご自身のご判断で載せるか載せないかは決定されてください。ウェブサイト制作は、一見すると、デザインやマーケティングレターなどに目がいきがちです(当然、一番大事なところです)が、会社概要や個人情報保護方針、特定商取引法に基づく表記など、ほとんどテンプレ化しているところにも必ず意味があります。

「神は細部に宿る」

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ペニーオークションとは?

近頃、「ペニーオークション」という言葉を頻繁に聞くようになりました。読者のみなさんは、「ペニーオークション」という言葉を既に耳にされているでしょうか。私は、「ペニーオークション」という名前で呼ばれる前から、このようなサービスの存在を知っていました。詐欺等の犯罪行為ではないかというご相談を受けたり、実際に同種のサービス展開を考えているけど問題ないかなぁといったご相談を頂いておりました。お金や物の流れが不透明で若干信用のおけないサービスかもしれないということで、積極的にお勧めはしていなかったのですが、ここにきてまた頻繁にこのキーワードを耳にするようになりましたので、今回は思うところを書きたいと思います。

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「ペニーオークション」とは、運営者が魅力的な商品を調達し、出品し、入札を繰り返させる競売方式(オークション方式)で利益を得るというサービスです。一般利用者は、市場価格よりもかなり安く買えるということで人気があります。

このペニーオークションの元祖は、ドイツのswoopoというサイトらしいです。

出品物の調達方法は、様々で実はアマゾンで調達している(つまり、落札された後にその商品を購入します。アマゾンは配送が早く様々な商品を扱っていますよね。すごく都合がいいらしいです。在庫リスクを取らない工夫です)とかそんな話は聞いたことがあります。

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例はこんな感じ。

ペニーオークションの例

【ペニーオークションのポイント】

1.入札する度に費用がかかる。

→1回の入札にだいたい何十円かが必要になります。

2.1回の入札ごとに、数円というわずかな金額があがる。

→ちなみに参加者には、商品が安く魅力的に見えます。

3.入札される度に終了時間が数十秒延長される。

→これによってなかなか終了時間に到達しません。

4.自動入札の仕組み(システム化)が導入されていて入札合戦が激化する。

→このシステムというこころがネックになります。一般ユーザーにはわかりませんので…

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【ペニーオークションのブラックな噂】

1.ホントに落札できるのか?

→私は何回か挑戦してみましたが落札する前に飽きてしまいました…あとは、それほどお金を突っ込もうとは思いませんでした。私の周りでは、落札したという人、実際に購入できたという人が数名いましたので、あながち落札できないというのは嘘ではないかと思っています。当然、サイトによると思いますが。

2.運営者が雇った人間にオークションを続けさせているのではないか?偽物の参加者がいるのではないか?自動入札システムで入札を繰り返しているのではないか?

→正直、わかりません。目に見えないですから…透明性の担保は必要でしょう。わかりませんが、サービス提供者の倫理の問題から、当然、このようなことはないと信じたいです。ある種のゲームやギャンブルのようなものですが、勝つこともあれば負けることもある。負けた人へのケアが非常に重要になってくるかもしれませんね。

などなど。憶測は様々。

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アイデア自体はすごく面白いのですが、ブラックな噂が立ってしまうと悲しいですね。

私見ですが、アップルのiMac(パソコン)が420円、ソニーのブラビア(テレビ)が300円、10万円分の旅行券が1,000円、有名ブランドの缶コーヒー24本入りが30円って、見れば見るほど怪しいではないですか。全て新品です。

「うまい話には気をつけろ」と先人たちは仰っていましたが、ブラックな噂が立つのも致し方ないかなと思っています。あやしい…

まぁ、怪しいだけかもしれませんので、実際にいい買い物をしたとい方がいらっしゃったら、教えていただけると幸いです。

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法務研修@ヴォラーレ

ヴォラーレ株式会社では、新入社員が入社すると、まず1ヶ月間は徹底的に研修を行う方針を取っています。

研修の中には、座学あり、ロープレあり、先輩社員と一緒にクライアント企業に訪問あり等々、研修カリキュラムに則って1ヶ月目を過ごしていくのです。

その中で、私が担当している研修があるのですが、「法務&財務の基礎」という座学形式の研修を行っています。ビジネスパーソンが最低限知っておくべき法務と財務の研修をしています。

法務と財務の両分野とも、深く掘り進めればどこまででも深く掘り進められる内容ですので、コンパクトにまとめるところに苦慮していましたが、私は、2つのポイントに重点を置いて説明しています。もちろん、このブログで書いている内容である「誹謗中傷関連の法的解決法や限界」についても説明をしています。(当然、法律に携わったことのない人には難しい話です。1回で完全に理解するのは難しいので繰り返し研修が必要だと考えています。)

研修の中で、耳にタコができるくらい繰り返し、繰り返し、話しています。

法務のポイント→「原則と例外」

財務のポイント→「利益と回収」

社内では、私の口癖のように言われていることもありますが、本当に重要なポイントだと思っています。

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「原則と例外」について

①例外には、必ず条件がつく。つまり、その条件以外の場合には、「原則」を貫かなければならない。例外は、小さく限定的に運用されるべきである。
②どんなときに「例外」を考えるのか。(原則を貫くと何かしらの不都合が生じると思うから、「例外」を考える)
③例外を考えるときの基本は、「必要性」と「許容性」
④「原則」と「例外」は日々、問題となるので、必ず原則に立ち返って考える癖をつける。いきなり例外に飛びついてはいけない。

※研修資料から一部抜粋。

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「利益と回収」について

①「利益」
→利益を考えるときは、「売上-費用=利益」という引き算的な考え方ではなく、
「利益=売上-費用」や「売上-利益=費用」という考え方をすることにより、まずは「利益」確保の思考であるべき。利益の確保によって、我々も育ち、そして、それを顧客に還元できるのだ。
→決算書内で「利益」を可視化するのが「損益計算書(PL)」であるが、このPLの中には5つの利益が混在している。同じ利益という言葉でもどんな「利益」を表わしているのかを把握していないと困ることがある。

②「回収」

→いくら利益が出ていても(単に請求書を発行していても)、クライアントからの信任に基づくお支払いをいただけなければダメだ。お金は支払う人からのありがとうの気持ちだからその気持ちの回収を一生懸命していかなければならない。

※研修資料から一部抜粋。

ここでは、簡単になってしまいましたが、それようの研修資料を研修を受ける人の背景に応じてカスタマイズして作っています。法学部出身とか経営学部出身で法律や簿記や会計の基礎知識がある人にはそれ相応の講習をしていかなけらばなりませんので。個人の興味志向なども重要ですね。やっぱり法律とか数字とかを完全に毛嫌いする人はどこにでもいますから。わかりやすく。

この研修にご興味のある方は、ご入社されてください(笑)もれなく受講できます!!フィードバックを頂いたところ、自分で言うのもなんですけどなかなか評判がいいようです。(反省点は、話が流暢になりすぎて、いらないところに脱線しかかること)

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社内研修からも弊社の考え方が分かって頂けると思いますが、戦略と戦術を非常に重要視しており、受けての抱えている問題意識に対して、できるだけカスタマイズしてお応えしていきたいと思っています。

原則は、原則であり、「必要性」と「許容性」が認められる場合は例外的に対応していかなkればならない。

営業レベルで言うと、パッケージ商品はパッケージであり、必要性とコストや利益や効果といった許容性の総合的判断においては、できる限りクライアントの要望に応えていきたいと思います。クライアントが100社いれば、100社の悩みを抱えていると思います。それは我々のようなソリューション提供を行っていれば当然です。(社員の方が読んでいたら、もう一度、個人レベルで考えてみてください。難しい問題・要望があるかもしれませんが、できないと尚早に結論を出すことなく一度噛み砕きましょう。)

是非とも、問題意識の共有をさせていただけたら、最善のご提案ができるかと存じます。これが、弊社のバリューのひとつ、「私たちは顧客と長期的な信頼関係を築きます」に当たります。

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インターネット上の表現行為と表現の自由

今回は、趣向を変えて、「インターネット上の表現行為と表現の自由」と題して、インターネット上の表現行為と表現の自由を巡る諸問題を提起したいと考えています。

ここまでの数回は、インターネット上の表現行為の中でも1番身近で社会問題化している名誉毀損や誹謗中傷を法律的解決法やインターネットを利用した解決法のご提案をしてきましたが、この他にも、インターネット上の表現行為に纏わる問題は様々です。一度、考える機会ということで、羅列しておきたいと思います。

①違法な行為の扇動

→インターネット上で犯罪を呼びかけて実際に逮捕された事例があります。(闇サイト殺人事件など)

→殺人、レイプ、国家転覆など、インターネット上で書き込んだとして逮捕されたという事例を耳にしますね。ニュースなどで報道されると半分、笑い話になりますが、軽い気持ちで書き込んではいけないんだなと自分を戒めるきっかけになります。何も分からず書き込んでしまう人がいるという現実に恐ろしさすら感じます。

②虚偽の情報の公表

→名誉毀損。信用棄損罪・業務妨害罪。風説の流布による金融商品取引法違反。

→事実確認が取れていない情報を流す行為も犯罪に問われる場合があります。諸処の法益を侵害する可能性があるからです。

③選挙に関する表現

→現在、公職選挙法により、選挙による表現活動は厳しく制限されています。

→ネット選挙解禁などという話はたびたび耳にしますので、今後の動向には注目です。

→私見ですが、ネット選挙やインターネット上での政見放送には賛成です。政権交代や度重なる選挙などを見ていると、選挙には莫大なお金がかかるのがわかります。「いつでも」「どこでも」「だれにでも」というインターネットの利点を最大限に生かし、お金や基盤を持たない人々へ政治への機会を提供していきたいものです。もっと卑近な話をしてしまえば、投票日に近所の小学校に投票をしに出かけるのは正直めんどくさいです。セキュリティや本人確認などの諸問題を解決した後には是非ともネット投票などもしたいです。間接民主制から直接民主制への変革ができる可能性がインターネットにはあります。

④名誉毀損

→根拠条文は、刑法230条や民法709条の規定でしょう。(インターネット以外にも広く適用される一般条項といえます)

→憲法21条の表現の自由とバランスをとるために、刑法230条の2第1項もはずせません、名誉毀損が成立した場合でも一定の要件を満たせば、免責されるという規定です。

⑤プライバシーの侵害

→名誉毀損に比べて、規制を厳しくしても構わないと考えます。プライバシーに関して、インターネット上で公表されてしまうと、回復が困難、むしろ不可能に近いと思います。

→生年月日、顔写真、経歴等が考えられますが、自分から公表したものが二次、三次と伝播していくのは仕方がないと思います。上記しましたが、プライバシーにつながる情報は1度公表してしまうとある程度の電波は覚悟しなければなりません。ですが、ありがたいことにこのような個人が表現者となる時代においては、ブログやツイッターなどから新たな出会いがある場合もあり、大変重宝する一面もあります。

⑥侮辱・著しい精神的苦痛

⑦差別的表現

⑧わいせつな表現及び児童ポルノ

⑨青少年の保護

→有害図書に関して、話題になった時期もありました。

→「見たいもの、読みたいもの」に自由に触れられるのが、憲法が保障する表現の自由だと思いますが、青少年の育成上、よろしくないものに蓋をするという考えのようです。

→正直なところ、見たいものは見ますので、過剰な規制を行うべきではないと考えています。自分で選択して、自分で考えましょうと言いたいです。

⑩迷惑メール

→私見としては、メールマーケティングは認容されるべきだと考えています。毎日、毎日、同じ事業者から同じような広告メールが送られてくるような度を越した場合は、なんらかの規制をされるべきだと思いますが、週1回、月数回程度の広告メールは許容範囲でしょう。広告メールを許諾しない場合には、送信拒否を伝えたり、メールソフトのフィルタ機能を利用するなどで十分対応できるでしょう。それらの自助努力もせず、単に迷惑だからという理由から迷惑メール防止法を主張するのもお門違いな気がしています。経済活動はできるだけ自由であるべきですから。メールマーケティングもタイミングさえ合えば、受信者にとってもありがたい話だと思いますので、ダイレクトメールを過剰に規制するのはいかがなものかと考えています。

※上記分類については、「インターネットと法」(高橋和之ら編)の第1章を参考にしています。

最後に、インターネット上の表現行為に対しては、刑法や民法等その他規制や賠償を伴う法律は多岐にわたりますが、同時に、表現者(書き込みを行った者)の表現の自由(憲法21条)は、保障されなければなりません。

法律論のお話をしてしまえば、憲法上の人権をどこまで規制することができるか、大変難しい問題ですが、被害を受けたと感じて苦しんでいる方は現にいらっしゃるのです。そのような方々を、法的解決法以外の方法、特に、私たちができるのはインターネットにはインターネットという方法を利用した解決法で救えたら大変幸せなことだと思います。

インターネットにかかわる法の整備は進んでいるとはいえ、まだまだ不十分なところがあります。私は、法的視点にも立ちながら、法の整備を待たずして対応できることを模索していきたいと考えています。

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インターネット関連法の諸分野

さて、本日は、「インターネット関連法の諸分野」について考えてみたいと思います。

「インターネット関連法」とは何か。

インターネットやウェブを使ったサービスに関わる憲法、法律、条例など、多岐にわたる法制度を指すと思います。ただ、インターネット関連法には、成文化された法律等以外にも、我々の中で慣習化された「決まり事」もこの中に入ると考えています。(インターネットの慣習法、ネット社会で脈々と築かれた決まり事についてはまたの機会に書きたいと思います。ネットの世界の人にヒアリングしてきます!)

【追記】2010年9月14日

インターネットの慣習の一つとして、最近、おもしろいなと思ったことがありましたので追記。

「ツイッターで、自分よりもフォロワー数の多い人には敬語をつかわなければならない」

なんじゃそれって感じですけど、変なことを思いついて慣習化する人もいるんですね。私の周りではこの慣習のとりことなっている人は確認できませんでした。ツイッターでつぶやいたところ、多数の方から返信をいただきました。だが、肯定的な意見はなかったな。半信半疑ってやつでした。

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さて、ここでは、成文化された法律等を書いておきます。

<インターネット関連法の例>

・特定商取引法(改正が重ねられているホットな法律です)

・迷惑メール防止法(迷惑メールが多いですね…私的には、この俗称のために法制定趣旨が勘違いされてしまっている法律だと理解しています)

・著作権法(大学時代の専攻だったので少々得意です)

・個人情報保護法

・不正アクセス禁止法

・IT書面一括法(あんまり馴染みがありません)

・IT基本法

・電子契約法

・プロバイダ責任制限法(プロバイダ責任制限法の関連記事はこちら。

・下請法

・民法(民法って何ですかという質問に対して「私法の一般法です!」と答えることを大学1年で学びました。)

・刑法(最近、ウェブ上の名誉毀損事例のご相談が多いですね。いわゆる「誹謗中傷対策」です。)

・憲法(名誉毀損、誹謗中傷と対になる概念だと思いますが、「表現の自由」という考え方があります)

他にもたくさんあると思います。発見し次第、書き足していきたいと思いますので、ご一報いただけると幸いです。

ちなみに、弊社は、ネット上の誹謗中傷・名誉毀損・評判管理に関して、法的対処法の限界からインターネットという方法で被害に遭われている方のお手伝いをさせていただいております。次回からは、最近、弊社で相談されることが多くなってきた誹謗中傷に関する内容を法的方向性とインターネットからの方向性から今考えられる最善で効果的な対策法について書いていきたいと思います。

言われもない誹謗中傷対策にお困りの方は本当に多いことを実感する今日この頃です。

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