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著作物の流通に関わるネット著作権法

著作権法の流れで、今回は、著作物の流通にかかわるネット著作権法と銘打って、論点列挙をしたいと思います。個別具体的に解説や私見などは、機会があれば書きたいと思います。

その前に、著作権法の趣旨と著作物の定義をおさらい。

著作権法の趣旨

「著作物等の保護と利用を図ることにより、文化の発展に寄与する。」

ポイントは、「保護」、「利用」、「文化の発展」ということになります。著作権事例を考えるときに、何度も立ち戻る大原則なのでここで記載しました。

著作物の定義

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

著作物の流通にかかわる主な論点

1.公衆送信

「送信可能化」の問題。自動公衆送信しえない状態にあるものを自動公衆送信しうるようにする行為。

簡単にいえば、オンラインのサーバに記録情報をアップロードしたり、記録情報の入ったサーバをオンラインにしたりする行為のことを言います。不特定多数の人に情報をばらまいているように見えるが、実際はアクセスしてきた1人1人に送信しているのだというような抗弁があったりする複雑な問題ではあります。

2.プロバイダーの責任

3.プロバイダー責任制限法

4.著作者人格権

5.受信行為

RAM、キャッシュ、検索エンジン、バックアップなどの話です。一時的な複製を認めるかどうか。一時的な複製であろうとも、とりあえず複製権侵害を構成しますので。機械の性質上、仕様上、いたしかたないことが多いですが、議論にはなっていました。たしか、2010年1月になんらかの結論が出ていたような気がします。

6.受信して行う録音・録画

私も好きですが、YouTubeもこのあたりの問題になってくるでしょう。NarTubeというものもあるのですね。。。昔、中国語を勉強していましたのでわかりますが、ネーミングがそのまますぎて面白かったのを記憶しています。

7.リンク

リンクが著作権侵害かというのはよくある話と言えば、よくある話。リンクの貼り方によっては、著作権侵害を構成する可能性がなくはないのですが、基本的には問題ありません。結論は、けっこう浸透しているようですので、どのような場合に著作権侵害を構成する可能性があるかというと、「人の情報を自らが配信していると誤解させるとき(=公衆送信権侵害)」、「一部だけ表示されるような誤解を与えかねないリンク」、「リンクではなく、情報そのものを取り込んでいる場合」、「情報源の氏名などを公表しないとう著作者人格権を傷つけるリンク」などが考えられます。

実際のところ、「情報源の氏名などを公表しないとう著作者人格権を傷つけるリンク」はなかなか難しいと思います。やってみればわかると思いますが、非常に不自然なリンクが出来上がるでしょう…ネット慣習に合わない話です。

8.著作権侵害の主体の問題

[クラブキャッツアイ事件]のカラオケ法理、[ファイルローグ事件]のP2P方式によるファイル交換、[録画ネット事件][ロクラクⅡ事件][まねきTV事件]の放送番組の視聴・録画サービスなどなど、判例が多数あります。

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このようにネット著作権に関わる論点は多く、また技術的な込み入った話もあります。

ネット著作権の問題を考える際には、上記した法の趣旨に翻って考えることが必須となります。

これは著作権法違反ではないかと考えられる内容であっても検索エンジンのように社会的の必要性や認知、許容性などを総合的に考えた上で、著作権侵害ではないということにしようというとりあえずの答えが出る場合もあります。何度も申し上げておりますが、この法律は制定自体は古いですが、日々の変化や守備範囲の広さ等から完全ではありません。実務家の議論がまだまだ必要な法律でもあります。

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